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| アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) ソニー生命 アリコ・ジャパン 東海日動あんしん生命 総合代理店ファミリコのサイト | |||||
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| Q | 引越しして住所が変わりました。 |
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| A | ご住所はご契約者とアフラックを結ぶ大切な絆です。転居・町名変更等により住所を変更されたときは、お早めにファミリコまでご連絡ください。 |
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| Q | 保険料振替口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか。 |
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| A | 「預金口座振替依頼書」に、ご指定の口座内容と口座届出印を記入、捺印のうえ、アフラックにご提出いただく必要があります。詳しいお手続きの説明と「預金口座振替依頼書」をお送りしますので、ファミリコまでご連絡ください。 |
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| Q | 契約者の変更はできますか。 |
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| A | はい、できます。 被保険者の同意を得て、契約者を変更することができます。 契約者がお亡くなりの場合は、契約者を変更しご契約を継続することもできます。 ただし、ご契約内容によっては変更できない場合がございます。 |
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| ※ | 詳しいお手続きの説明と「名義変更請求書」をお送りいたしますので、ファミリコにお問い合わせください。 |
| Q | 受取人の変更はできますか。 |
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| A | 契約者は、被保険者の同意を得て、受取人の変更をすることができます。 |
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| Q | 子供はいつまで保障されますか。(アフラックのがん保険の場合) |
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| A | 満23歳を迎えるお誕生日の前日までです。 ただし、満23歳未満のお子様でも結婚等により主たる被保険者と同一戸籍でなくなった場合は、保障の対象から外れます。 保障の対象となるお子様がいらっしゃらなくなった場合は、次のお手続きが必要です。 |
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| <現在、個人契約に子供特約を付加されているお客様へ> | |
| 子供特約の解約が必要です。 | |
| <現在、家族契約で特約「子型」を付加されているお客様へ> | |
| 特約「子型」の解約が必要です。 |
| ・ | アフラックにご登録されているお子様については、お子様の年齢が満23歳になる前に、保障の対象から外れる旨と、新たに出生などにより登録するお子様がいないかどうかの確認の案内をご契約者様宛に送付しています。子供特約並びに特約「子型」の解約が必要な方、新たにお子様を追加される方は、その際にお手続きください。 |
| ※ | 「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。 |
| Q | 入院しました。手続きはどうしたらいいのですか。 |
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| A | ご入院された方のお名前、病名、証券番号等をファミリコまでお知らせください。ご請求に必要な書類をお送りいたします。 |
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| Q | 会社を退職しました。保険は継続できますか。 |
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| A | ご契約を団体取扱から個別取扱へ変更し、現在のご契約を継続いただくことができます。 | |
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| ※ | 詳しいお手続きの説明と、個別取扱へ変更いただくためのお手続き書類をお送りいたしますので、ファミリコまでご連絡ください。 |
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| Q | 保険証券を紛失しました。再発行できますか。 |
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| A | はい。再発行いたします。 |
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| ※ | 詳しいお手続きの説明と「保険証券再発行請求書」をお送りいたしますので、ファミリコまでご連絡ください。 |
| Q | 結婚しました。必要な手続きについて教えてください。 |
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| A |
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| Q | 子供が生まれました。何か手続きが必要ですか。 (アフラックのがん保険の場合) |
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| A | <現在個人契約のお客様へ> |
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| 「家族契約への変更」、または「子供特約中途付加」のお手続きをお勧めします。 | |
| ◎ | 家族契約への変更について |
| ・ | 主たる被保険者と同一戸籍の配偶者様、および23歳未満のお子様を 保障の対象に加えることができます。 |
| ・ | ご契約時は、 家族契約の主たる被保険者は夫になります。 |
| ・ | 女性を主たる被保険者とする個人契約は、契約日から2年を経過して いれば、家族契約への変更ができます。 |
| ・ | 告知内容によっては家族契約への変更をお引き受けできない場合が ございます。 |
| ◎ | 子供特約中途付加について |
| ・ | 主たる被保険者と同一戸籍の満23歳未満のお子様を保障の対象に 加えることができます。 |
| ・ | 告知内容によっては子供特約の中途付加をお引き受けできない 場合がございます。 |
| <現在、家族契約、または子供特約付加契約のお客様へ> | |
| ご家族の情報を追加登録いたしますので、ご連絡ください。 |
| ※ | 「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。また、「従たる被保険者」は「第二被保険者」と読みかえます。 |
| ※ | 詳しいお手続きの説明と必要書類をお送りいたしますので、ファミリコまでご連絡ください。 |
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