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Q 個人契約から家族契約へ変更できますか。
(アフラックのがん保険の場合)
A  はい、できます。
家族契約に変更することにより、主たる被保険者と同一戸籍の配偶者様、および満23歳未満のお子様を保障の対象に加えることができます。
ご契約時は、家族契約の主たる被保険者は夫になります。
女性を主たる被保険者の個人契約は、契約日から2年を経過していれば、家族契約への変更が出来ます。
ご提出いただく書類
「家族契約への変更請求書」
「家族契約への変更請求書」では、家族契約の対象となられる方の告知が必要となります。(告知内容によっては家族契約への変更をお引き受けできない場合がございます。)
「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。
詳しいお手続きの説明と「家族契約への変更請求書」をお送りいたしますので、ファミリコにお問い合わせください。
質問一覧
Q 家族契約から個人契約へ変更できますか。(アフラックのがん保険の場合)
A はい、できます。
「個人契約への変更」のお手続きをいたしますと、主たる被保険者の配偶者様とお子様が保障対象からはずれます。
また、現在の家族契約に特約「配偶者型」「子型」が付加されている場合は、「個人契約への変更」により、その特約は消滅となります。
 
現在、特約「配偶者型」が付加されている契約につきましては、その配偶者様がお亡くなりの場合には、お手続きが異なりますので、ファミリコまでご連絡をお願いします。
がん保険は「個人契約への変更」と同時に、「子供特約」を中途付加することもできます。
その場合は、お子様の保障は継続され、特約「子型」もそのまま継続となります。
ただし、ご契約内容によってはお取り扱いできない場合がございます。
ご提出いただく書類
「個人契約への変更請求書」
または、
「個人契約への変更請求書」+「子供特約中途付加申込書」
「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。
詳しいお手続きの説明と「個人契約への変更請求書」をお送りいたしますので、ファミリコまでご連絡ください。
質問一覧
Q 子供特約を中途付加できますか。(アフラックのがん保険の場合)
A はい。個人契約であればできます。
子供特約を付加できるのは、以下のがん保険となります。
・「新がん保険」 ・「がん定期保険」
・「スーパーがん保険」 ・「スーパーがん保険Vタイプ」
・「スーパーがん定期保険」 ・「スーパーがん保険II型」
・「スーパーがん保険II型Vタイプ」 ・「優しいがん保険」
・「21世紀がん保険」  
子供特約の付加により、主たる被保険者と同一戸籍の満23歳未満のお子様を保障の対象に加えることができます。
ご提出いただく書類
「子供特約中途付加申込書」
「子供特約中途付加申込書」では、子供特約の対象となられる方の告知が必要となります。(告知内容によっては子供特約の中途付加をお引き受けできない場合がございます。)
「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」と読みかえます。
詳しいお手続きの説明と「子供特約中途付加申込書」をお送りいたしますので、ファミリコまでご連絡ください。
質問一覧
Q 家族契約で主たる被保険者が亡くなった場合、契約はどうなりますか。(アフラックのがん保険の場合)
A 現在の保障額(従たる被保険者としての保障額)のまま、ご契約が継続できます。
ただし、亡くなられた主たる被保険者が契約者の場合は、契約者変更のお手続きが必要となります。
また、新たに現在の満年齢の保険料で従たる被保険者を主たる被保険者とした個人契約でご契約いただく方法をご選択いただくこともできます。(新たに個人契約でご契約いただく場合には、ご健康状態についての告知と3カ月の待ち期間が必要となります。)
<家族契約で、従たる被保険者の保障のまま継続>
従たる被保険者のままの保障額となります。
<新規契約(個人契約)>
妻を主たる被保険者とする
個人契約
 または 妻を主たる被保険者とする個人契約

子供特約
妻は主たる被保険者の保障額となります。

「21世紀がん保険」のご契約につきましては、「主たる被保険者」は「第一被保険者」、「従たる被保険者」は「第二被保険者」と読みかえます。
詳しいお手続きの説明は、ファミリコまでご連絡ください。
質問一覧
Q 当月分の保険料が残高不足により、口座から振替できませんでした。どうしたらよいですか。
A 第2回目以降の保険料の振替ができなかった場合、翌月の振替日が猶予期間内であれば、翌月に再度、保険料振替口座に請求させていただきます。なお、保険料の払込方法(回数)によって以下のお取扱いとなります。
<月払の場合>
振替ができなかった当月分の保険料は、翌月の振替日に、翌月分と合わせて、請求いたします。
<半年払または年払の場合>
振替ができなかった保険料は、翌月の振替日に再度、請求いたします。

ただし、いずれの払込方法(回数)の場合も翌月に再度、請求した保険料が振替できない場合は、保険契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。(この状態を「失効」といいます。)
なお、口座変更等の理由により、翌月も振替ができない場合には、お振込用紙等、お手続きに必要な書類をお送りいたしますので、猶予期間内に、ファミリコまでご連絡をお願いします。
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Q 保険料はいつまでに支払えばよいのですか。また、支払い期日に間に合わなかった場合、契約はどうなりますか。
A 保険料は決められた一定の期月までに必ずお払い込みいただくことになっておりますが、払込期月が過ぎても一定の期間は払い込みをお待ちしております。この期間を「払込猶予期間」といいます。第2回目以降の保険料の払い込みについての猶予期間は、以下のとおりです。
保険料払込猶予期間
<月払の場合>
払込期月の翌月初日から末日まで

<半年払または年払の場合>
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
<失効と復活>
払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、保険契約は猶予期間満了の翌日から効力を失います。この状態を「失効」といいます。いったん失効したご契約でも、復活可能期間内に復活の手続きをお取りいただければ、ご契約をご継続いただけます。(被保険者のご健康状態によっては復活できない場合もあります。)
復活可能期間、その他詳細につきましては、ファミリコまでお問い合せください。
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Q 昔、がんにかかりましたが、今は治って随分経ちます。がん保険を契約できますか。
A がんにかかったことがある方でもご契約できる「優しいがん保険」がございます。
この保険には、次のような方がお申込いただけます。
お申込の時点で、がんの治療(経過観察のための定期的な検査は除きます)を受けた最後の日から、10年以上経過している方。
契約日における主たる被保険者の満年齢が、50歳から80歳までの方。(ただし、ご健康の状態によっては、ご契約をお断りする場合があります。)
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